様式8)

〈販売事業者用〉

マーク使用許諾契約書

 

社団法人自転車協会(以下「甲」という。)と、

(以下「乙」という。)及び、甲が別途定める資格認定基準(別添1)に基づいて認定したSBAA PLUSの資格を有する、乙の雇用者(以下「丙」という。)は、丙がSBAA PLUSのマーク(以下「販売者用マーク」という。)を使用するに際し、下記条項を遵守することを条件にこれを認めることで3者合意した。

 

 

第 1 条 (対象スポーツ用自転車)

甲は、甲が特に認める場合(別添2)を除きSBAAマーク(自転車協会認証―SPORTS BICYCLE APPROVED BY BICYCLE ASSOCIATION (JAPAN))が貼付されたスポーツ用自転車に限って、丙がその資格に応じて販売者用マークを貼付することを許諾する。

 

第 2 条 (制度の目的)

本制度は、スポーツ用自転車を販売するうえで必要な技量について、甲が別途定める資格認定基準に基づいたSBAA PLUSの資格を認定付与し、それを利用者に表示することによってスポーツ用自転車の正しいかつ楽しい乗り方を普及し、ひいてはスポーツ用自転車市場の健全な発展に資することを目的とする。

 

第 3 条 (使用範囲)

1 丙は、前条の規定により許可を受けた場合を除いて、販売者用マーク及びこれに類似するものを自転車に表示してはならない。

2 丙が販売者用マークを貼付した自転車は、日本国内での販売及び使用するものに限る。



第 4 条 (乙及び丙の責務)

1 乙及び丙は、販売者用マークの使用許可を受けた自転車について、その社会的信用を維持し、同マークへの信頼を確保することに努めなければならない。

2 乙及び丙は、丙が有する資格に応じた販売者用マークをSBAA貼付自転車に貼付する際は、甲が別途定める資格認定基準に基づいて当該スポーツ車の乗り方等に関する充分な情報を利用者に提供することで、安全安心なスポーツ用自転車利用とその利用促進に資するよう努めなければならない。

3 販売者用マークを貼付した自転車について、丙の説明不足等に起因して事故が生じた場合、一切の責任は乙及び丙が負うこととする。

なお、丙が販売者用マークを貼付した自転車を利用者に販売する際には、甲が別途定める利用者向けパンフレットを交付しなければならない。

 

第 5 条 (譲渡の禁止)

乙及び丙は、予め甲の承諾を得た場合を除き、販売者用マークの譲渡及びこの契約に基づく一切の権利義務を、第三者に譲渡することができない。

 

第 6 条 (報告)

乙は、丙が販売者用マークを貼付した自転車について、消費生活用製品安全法に定める重大製品事故等利用者との間で市場問題が生じた場合は、誠実な対応を図るとともに、甲に対しできる限り速やかにその内容を報告しなければならない。

 

第 7 条 (名義の変更等)

1 乙は住所、会社名、代表者名の何れかを変更した場合等においては、そのことを証する書類を添えて甲に届け出なければならない。

2 乙は丙の資格得喪に係る事項(死亡、退職、転職等)が生じた場合には、速やかに甲へその旨届け出るとともに、未貼付の販売者用マークがある場合はこれを甲宛返納しなければならない。

 

第 8 条 (契約の解除)

次の事項が発生した場合は、甲は乙又は丙に対し契約の解除を行なうことができるものとし、乙は、契約が解除された時点で保有する販売者用マークを速やかに甲に返納しなければならない。

なお、丙が以下に定める解除事由に該当した場合であっても、その結果として本制度に定める資格者が皆無となる場合は別として、本条の解除には該当しない。

1 乙又は丙が販売者用マークを不正に使用した場合その他、販売者用マークへの信頼を失う行為が発生した場合

2 乙又は丙について、以下の事由が一つでも生じた場合

一 手形交換所の取引停止処分を受けた場合

二 破産、民事再生手続き開始、会社更正手続き開始、会社整理開始、和議開始、

若しくは特別清算開始の申立があった場合

三 仮差押、差押、若しくは競売開始の申立があった場合

四 解散した場合

五 丙が死亡、退職、転職した場合

六 丙が資格更新に際して所定の手続きを行わなかった場合

七 丙が刑事事件の被告になった場合